婚姻登録の御手続きは要約すると下の図ように3段階に分かれています。まず日本での婚姻届を出すことが最初の手続きとなります。

■1■ 日本での婚姻手続き
男性は用意する書類は婚姻届用紙と現在の戸籍謄本だけですが、女性は、多くの書類(IDカード・住民票・独身証明書・出生証明所・その他)が必要で、すべて英語と日本語に翻訳し二国間の正式な外交文書とするためにタイの外務省の公印(認証)が必要です。準備しないといけない書類がもっとも多く必要な段階です。
■2■ タイでの婚姻登録
日本で婚姻登録が済むと、奥さんの名前が記載された戸籍謄本を役場でとることができます。この戸籍謄本を証拠として、タイでの役場で婚姻登録をします。これも、二国間の外交文書とするために日本の外務省の公印(認証)とタイの外務省の公印(認証)が必要です。ここでも日本語→タイ語への翻訳作業があります。この手続きが済み、タイの戸籍にあたる「ターナヘンクロップクロア」(立場・家族)に婚姻の事実が記載されその戸籍の謄本を日本の入国管理局では、「婚姻証明」と呼んでいます。ぜひ、覚えておきましょう。タイの戸籍謄本=婚姻証明です。
■3の1■ 日本の入国管理局に在留資格認定書の申請(ビザの元となる書類)
右にあるのが、在留資格認定書です。猫の写真のところに、奥様の顔写真があります。国際結婚でもっとも時間がかかり、認定書がでればまもなくゴールです。
両国の婚姻関係が成立すると、いよいよ奥様の来日のためのビザの申請です。ビザの申請には、在留資格認定証書が必要です。婚姻登録とは別に奥様を日本に呼び寄せるための申請です。この審査にもっとも時間がかかります。平均3ヶ月弱くらいです。
婚姻登録申請(婚姻届)は書類がそろっていれば、役場は受理しないといけない(憲法=幸福権の追求)のに対し、在留資格認定書の発行は、法務省の裁量(認定書を出す出さないは法務省の自由=国民の安全、国家の利益)です。
そのため、書類は丁寧に正しくつくる必要があります。申請書類の一部に婚姻に至る経緯書という書類があります。これは、お二人が婚姻に至った経緯を丁寧に真実を書く必要があります。入国管理局の職員さんは、不法入国のための偽造結婚と真正な結婚を見分けるための厳正な審査をしておられます。丁寧でない書類・婚姻に至る経緯書を作ると「なんだ、ふざけた人物だ。こちらは、国民の安全のために一生懸命やっているのに。」と心象が悪くなり審査も時間がかかったり、追加の書類がいったりします。国際結婚をする過程で、私たち国民の生活や生活の安全、そして、国家や国家の安全がさまざま行政機関や人の手によってなされているんだと改めて感じます。
女性に不法入国や強制退去・その他犯罪暦があると、在留資格認定書はでないこともあるでしょう。結婚されようとする女性に犯罪歴がないか聞いておきましょう。当社の女性会員は、犯罪歴をチェックしています。
また、追加の書類を要求される場合も多いです。追加の書類があっても当社なら翻訳も在タイ日本大使館への申請、タイ国外務省への申請もすべて僕(早川)が自分でおこなっており、迅速に対応できます。
■3の2■ ビザ
在留資格認定書を元に、奥様のビザの申請します。この申請が最後の申請です。ここまでくるのに、一番最初の日本での婚姻登録申請から、およそ3、4〜5ヶ月かかっています。この申請はバンコクの日本大使館で行います。奥様が出向いて、書類審査と面接があります。問題がなければ約1週間で日本大使館から電話がかかってきて、ビザができた旨伝えられます。稀に、日本大使館職員と日本人男性(夫)と電話で確認の話し合いがある場合もあります。また、男性がタイにこれる場合は二人で日本大使館に出向いて、面接をうけると、ビザは早くでます。それでも、4〜5日(不確定)かかるので、長い休暇の取れる方向きです。パスポートにビザをはってもらいます。これで、晴れて、日本に行く事ができます。
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